オンライン診療が定着しつつある


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20180813

オンライン診療とは?

オンライン診療とは遠隔診療とも呼ばれます。予約から診察、会計まですべてお手持ちのスマートフォンやパソコンなどインターネット回線に接続している機器から完結できる診察方法のことです。
オンライン診療を利用した場合、自宅にいながらビデオチャットで医師による診察を受けることができます。これにより、通院の負担を減らして治療を続けることができます。
このようなサービスはすでに各病院やクリニックで導入されていて、ホームページから利用することができます。
また、オンライン診療専用のスマートフォンアプリもリリースされています。
オンライン診療アプリ「CLINICS」(クリニクス)は日本全国800以上もの医療機関で導入されていて、提携している病院では医師による対面診療を経て許可をもらった場合には次回から「CLINICS」を使ってオンライン診療を受けることができます。
予約から診察、会計、処方箋の受け取りまですべてこのアプリ内で済ませることができるのです。

オンライン診療での医薬品の処方はどうなる?

オンライン診療でも通常の診療と同じように医師の診察後は医薬品の処方が発生します。医薬品の処方には院内処方と院外処方があります。
オンライン診療アプリ「CLINICS」の仕組みを例に取ると、院内処方の場合、薬は宅配便で患者の自宅に送られます。しかし、院外処方の場合には処方箋のみが自宅に郵送で届けられ、患者は処方箋を持って最寄りの薬局まで薬を貰いに行く必要があります。
診療後の薬の受け渡しには処方箋の原本を本人に直接で受け渡しをしなくてはならないという決まりがあります。紙というメディアの特性上、病院側は間違った人に処方箋を渡すことを防ぐ必要がありますし、薬局側はコピーした処方箋を使って大量に購入しようとする人を防ぐ必要があるため、このようなルールが設けられています。

さらに言えば小さな診療所やクリニックなど全国ほとんどの病院が院外処方となってます。
これではせっかくのオンライン診療の利便性を十二分に発揮できているとは言えません。

そこで厚生労働省は2016年に電子処方箋のガイドラインを公表しました。

オンライン診療

このガイドラインでは患者が病院を受診して医師が診察・処方した後、病院は電子処方箋の引換証を患者に発行します。その引換証を薬局に提示することで薬局はサーバーから処方箋を取得することができ、薬を患者に受け渡すことができるという仕組みになっています。

電子処方箋の規制緩和

院外処方の場合にも自宅で服薬指導・薬の受け取りができるよう規制緩和が始まりつつあります。
国家戦略特区として認定された地方自治体では現に「オンライン診療で医師から診察を受けた患者にはテレビ電話で遠隔服薬指導をおこなってもかまわない」という形で規制緩和されています。
現在特区として認定されているのは患者と薬局の距離が相当離れている僻地や離島など特殊な地域のみです。今後特区以外の地域でも規制緩和が適用されるかどうかは不透明ではありますが、オンライン服薬指導が解禁されたら地方の少子高齢化の問題にも有効に作用していくのではないかと考えられています。

オンライン診療における調剤薬局の役目

平成28年度の診療報酬改定において「かかりつけ薬剤師指導料」という項目が新設されました。そのため、現在かかりつけ薬剤師制度への注目度が高まっています。
かかりつけ薬剤師として患者に選んでもらうためには調剤薬局ではかかりつけ薬剤師指導料に見合った価値を患者に提供できるよう努力していく必要があります。また、かかりつけ薬剤師になることが今後遠隔服薬指導が全国で適用された場合にも競争に勝ち抜くためのポイントになります。
これまでの薬局は病院の近くにあれば自然と患者を獲得することができました。しかし、今後は物理的な距離よりも患者により認知され、信頼を集めている薬局が患者を集めていくことになるでしょう。
薬局・薬剤師のサービスレベルの底上げや企業努力が求められる時代がそこまで来ているのかもしれません。

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