外国人介護技能実習生の受け入れ制度スタート
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20171109
介護分野の外国人技能実習制度がいよいよ開始
外国人技能実習制度による介護保険事業者への受け入れがいよいよ解禁となります。厚生労働省から、平成29年9月にその運用ルールをまとめたガイドラインなどが公表されました。介護サービス事業者にとって注目される技能実習生の主なポイントは以下のとおりです。
対象外の介護施設や事業所もある
まず、技能実習生の受け入れができる事業形態は限られています。訪問介護、訪問入浴などの訪問系サービス、設立から3年経過していない施設や事業所では残念ながら受け入れることができません。
受け入れ側に必要とされる体制
技能実習生5人に対して1人の指導員の配置が必要です。さらにそのうち1人は、5年以上の経験を持つなどの高度な技術を備えた介護福祉士や看護師でなければなりません。
年ごとに新規の受入上限数もあり、総数でも常勤職員の人数を上回らないなど、受け入れ側の規模によって変動しますが一定の人数制限もあります。
技能実習生本人にも一定の日本語能力や、少なくとも2か月間程度の研修が必要とされていますが、その後も日本語の学習を継続的に行うことができるように事業所が支援していく必要もあります。
介護への外国人介護技能実習生導入の背景
外国人技能実習制度は本来、途上国などの若者に仕事の技術を身に着けてもらおうという趣旨の国際協力の活動で、農業や漁業、建築や製造業が対象でした。それが切迫した介護業界の人手不足と相まって外国人技能実習制度にも介護職にも追加された形になります。これまでは外国人の介護職に関しては、インドネシア、フィリピン、ベトナムからEPA(経済連携協定)として受け入れる制度がありましたが、思いのほか増えていないことも背景にあるようです。
外国人介護技能実習生受け入れの注意点は
他の業種では、技能実習生が安価な外国人労働力として利用されてしまう側面もありました。ただ、介護事業所の場合には指導員の配置や研修などが厳格に定められており、高度な技術も必要なことから受け入れ側でもそれなりの覚悟が必要となるでしょう。
働きはじめて半年後からは人員配置基準の対象としてカウントすることができるなど、介護業界を支える人材としての期待もかかっています。いずれにしても、サービスの質を低下させないことや、技能実習生の目的通りに人材を育てることができるかという点などに配慮が必要となるのではないでしょうか。