介護保険制度改正①~これまでの変遷~


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20171017

介護保険制度導入の背景

介護保険導入前の高齢者福祉制度は、老人福祉と老人医療が担っていました。現在の介護保険にあたるサービスの多くは老人福祉制度によって市町村などの行政機関が一方的に決定するもので、利用者側のサービス選択権はほとんどありませんでした。

 

また、所得によっては利用者の費用負担が大きくなるという制度設計がなされており、結果的に安くなる老人医療の方が選択されることもあり、医療機関へ入院に及ぶという問題が発生していました。

 

さらに、居宅での介護の多くが家族の手によって行われてきましたが、家族形態の変化等もあり家庭による介護にも限界が来ていて、介護サービスの利用しやすい仕組みが望まれていました。

介護保険制度改正①

介護保険法の成立

以上のような社会的状況の変化や問題から、高齢者の介護を社会全体で支えること、社会保険制度によって保険料と利用料などを明確化すること、利用者側のニーズも反映していくことなどを目的として、平成9年に介護保険法が成立しました。

 

介護保険法は平成12年には施行され、3年に一度の法改正(見直し)があり、直近では平成29年に改正が行われました。これまでの改正の概要は以下のとおりです。

 

平成17年(2005年)介護保険法改正

軽度者が大幅に増加したことから要支援者は介護予防給付となり、介護予防を担う地域包括支援センターが創設されました。このほか居宅と施設の公平性の確保から食費と居住費を保険給付の対象外としたこと、地域密着型サービスの創設、介護支援専門員(ケアマネージャー)資格の更新性となるなどの変更がありました。

 

平成20年(2008年)介護保険法改正

介護サービス事業者の不正等が多くあったことから事業者の法令順守が求められました。都道府県等による立入検査が可能となったこと、不正のあった場合への厳しい処分など、指定権者による事業所への管理監督権限が強化されました。

 

平成23年(2011年)介護保険法改正

医療と介護の連携強化、地域包括ケアシステム構築の取り組みが始まりました。24時間対応の定期巡回・随時対応サービスや複合型サービスの創設、介護人材の確保とサービスの質の向上が目指されました。

 

平成26年(2014年)介護保険法改正

地域包括ケアシステムに関連して予防給付の一部が地域支援事業に移行しました。また、利用者負担額2割の導入、特別養護老人ホームへの入居が要介護3以上になるなど利用者にとっても大きな影響を与えたのがこの年の改正でした。

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