介護保険制度改正②~平成29年度改正のポイント5つ~


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20171020

平成29年(2017年)介護保険法改正

平成29年にも5回目の改正が行われました。国会での審議時間は過去最低となり、大きな議論とはならないままに成立しました。主だった内容は次の5点です。

 

①保険者機能の強化等

今までの自立支援と重度化の防止という方向性をより推進するための方策として、保険者機能の強化が打ち出されました。すべての市町村で自立支援と重度化防止のための計画を策定し、取組内容と目標を設定することになりました。

 

市町村や保険者にとっては数値によって評価されることになり、そこに財政的なインセンティブの付与という考え方も導入され、財政的に厳しい自治体にとっては厳しい内容となりました。

 

②医療・介護の連携の推進等

以前から棚上げされてきた「介護療養型医療施設」についても、新しい方向性が出されました。現行の介護療養病床の経過措置期間は6年間延長され、新たに「介護医療院」が新設されることになりました。

 

日常的な医学管理や看取り・ターミナル等の機能と、生活施設としての機能とを兼ね備えた施設という考え方で、当面は現行の介護療養型医療施設からの転換が想定されていますが、将来的には介護医療院の新設も可能となります。

介護保険制度改正②

③地域共生社会の実現に向けた取組の推進等

新しいサービスの類型として「共生型サービス」が生まれ、今まで分断されてきた制度であった障害福祉制度との連携ができるようになりました。

 

これは障害福祉サービスを利用していた障害者が65歳になって介護保険に移行することで起こる問題や障害高齢者が増えてきたことなども背景にありますが、児童福祉法によりサービスまで含まれます。

 

今まで進められてきた介護と医療の領域に留まらず、障害者制度まで広がり、地域包括ケアの考え方がさらに広がっていくという方向性です。

 

④平成29年改正の要点④利用者3割負担の導入

医療保険と同じように、高所得者には3割負担まで自己負担が拡大されました。現在の2割負担者のうち、特に所得の高い層が対象となります。利用者の負担増となる改正であることから報道等ではこの点が特に注目されたようです。

 

⑤介護納付金における総報酬割の導入

これは介護保険の利用者側ではない現役世代に関係することで、40歳から64歳までの第2号被保険者から徴収される介護保険料が上がる人たちが出てきます。今までは健康保険組合の加入者数に応じて保険料が定められていましたが、これを報酬に応じた負担額にするというものです。

 

同時に老人福祉法の改正も

老人福祉法も同時期に改正され、有料老人ホームに対する指導権限が強化されています。都道府県等が有料老人ホームの事業停止処分をすると、市町村等も併設の介護事業者に指定取消をできるようになりました。また、入居者保護の観点から前払金を受領する場合の保全措置の義務対象を拡大されました。

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