介護報酬請求のルール


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20171120

介護報酬請求の注意点などについて

介護保険の請求には様々なルールがありますが、ここではその中でも注意すべきポイントや、気を付けなければならないケースやなどをご紹介します。

 

ケアプランにないサービスの請求はできない

介護サービスはケアマネージャーが立てたケアプランに基づいて提供するという原則があります。そのため、計画にないサービスの請求はできません。また、仮に請求してしまったとしても、介護報酬の支払い代行機関である国民健康保険団体連合会でケアプランと実際に行ったサービスの突合がされているために、エラーとなってしまうでしょう。

 

「介護給付費算定に係る体制等状況」届け出を忘れずに

加算を算定するためには、その体制や条件を整えているだけではなく、予め「介護給付費算定に係る体制等状況」を届け出ておく必要があります。届け出をした後もその体制を維持していくことはもちろんのことですが、状況が変わり、算定要件を満たすことができなくなった場合にも届け出が必要です。

介護報酬請求のルール

途中で利用者の住所が変わった場合には?

途中で利用者が転居をするなどして、住所が変わった場合には様々なパターンがありますが、まず注意すべきは保険者の変更があるかどうかという点です。転居前後も同じ事業所を利用していく場合で保険者の変更があった時には、介護保険証が変更となるために変更前と後で別人として請求をします。また、転居はしないものの生活保護の受給が開始されたり終わった場合にも同様の注意が必要です。

 

誤った請求をしてしまった場合には

介護報酬を誤って請求してしまった場合は、国民健康保険団体連合会に過誤の申し立てをします。申し立てのタイミングなどによって、差額分で調整する方法や、取り下げをした後に再請求する方法があります。いずれにしても、誤りに気が付いた時点で速やかに行いましょう。そのままにしておくと実地指導などで指摘されることになってしまいます。

 

報酬改定時には要件などを再確認

介護報酬改定は3年に一度、大きな改正が行われます。次回の改定は平成30年4月です。

単位数が変わるのはもちろんのこと、新たな加算・減算や、要件が変更になる場合もあります。報酬改定時にはよく確認をしておきましょう。

 

また、報酬改定は基本報酬を抑え、その代わりに加算を手厚くしていくとういう方向性となっています。適切な体制を整えて様々な加算をしていくことは、介護事業所の経営上さらに大切になっていくとともに、利用者へのサービス向上にもつながるのではないでしょか。

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