高額介護サービス費
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20171127
高額介護サービス費とは
高額介護サービス費は、介護保険の自己負担額が一定の金額を超えた時に、それが利用者に還ってくるというものです。医療保険の高額療養費に近いものと考えると分かりやすいのではないでしょうか。特に利用者の負担感が高い2割負担の人や、今後はじまる3割負担の人にとってはありがたい制度です。
自己負担が増えることによって介護サービスの利用を控えることがないよう、介護サービス事業者にとっても利用者に説明できるようにしておくと良いのでなないでしょうか。
上限額は人によって異なる
高額介護サービス費の上限額は、利用者の所得などによって異なります。概ね以下のようになっています。また、世帯単位での所得、負担額となります。
・生活保護受給者は15,000 円
・年間所得が80万円以下などの人は個人で15,000 円、世帯で24,600 円
・世帯員全員が住民税非課税の場合は世帯で24,600 円
・世帯員に住民税課税者がいる場合は世帯で44,400円(一部対象者に経過措置による軽減あり)
支給を受けるためには申請が必要
支給の要件を満たす人には、保険者からその旨の通知があります。通知があった後に、自分で申請をしなければなりません。基本的には一度申請をすれば以後は不要です。申請の際にはサービスを利用した際の領収書等が必要になるので、領収書はしばらくの間保管するように案内をすると良さそうですね。
基本的には利用者に償還払いとなりますが、施設サービスでは受領委任払制度を利用できる場合があり、上限額以上は保険者から事業者に直接支払う方法もあります。
高額介護サービス費の対象とならないことも
福祉用具の購入費用、施設での居 住費や食費、日常生活費などの自己負担分は対象とはなりません。介護サービスにかかった費用に適用されると考えておきましょう。ただし、これについては特定入所者介護サービス費という別の軽減制度があります。
医療費と合わせることができる
高額医療・高額介護合算療養費制度があり、世帯単位で医療費と合わせて考えることができます。世帯構成や所得で細かい区分があるので、よく確認が必要です。
上限額は引き上げ傾向に
高額介護サービス費の上限額は、平成29年8月に引き上げが行われました(自己負担が1割の人は急激な変化を緩和するための経過措置があります)。現在、上限額が44,400円の人の一部は37,200 円だったのです。医療費の高額療養費制度でも引き上げ傾向もあるため、今後さらなる増加も検討される時が来るかもしれません。