社会福祉法人減免とは
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20171130
社会福祉法人減免とは
介護保険サービスを利用者のうち、所得が低く生計が困難な人を対象に、利用者の自己負担分の一部を助成しサービスの利用を促進するというもので、社会福祉法人等による利用者負担軽減制度事業と呼ばれています。この制度は厚生労働省の「社会福祉法人等による生計困難者等に対する介護保険サービスに係る利用者負担額軽減制度事業実施要綱」によるものですが、仕組みと利用方法などを確認してみましょう。
社会福祉法人等のサービス事業者も負担を行う
この事業の実施主体は市町村等で、その自己負担分の一部は公費で賄われますが、社会福祉法人等のサービス事業者も負担を行います。対象となる利用者からは負担分軽減させた分だけを受け取り、後から補助金の交付を受けるという方法を取ります。実施するためには法人単位での申し出が必要です。
減免制度を利用するためには
対象者は世帯構成等によって異なる所得や資産などの基準によって決まります。大体の目安は単身世帯の場合、年間収入が150万円以下、預貯金が350万円以下、また扶養されていないことなどが条件です。介護保険料を滞納している状態でもいけません。
利用するためには市町村等に申請が必要です。認定されると「利用者負担軽減確認証」が発行され、介護サービスを受ける際に、これを提示することで自己負担分が減免されます。施設などの入居では、介護保険の利用者負担分だけではなく、居住費・食費なども軽減の対象となります。
社会福祉法人減免の注意点は
軽減される割合は1/4であったり1/2であったりと利用者によって異なります。確認証に記載されているので、よく確認が必要です。また、市町村によって独自の軽減策を講じている場合などもあります。サービス事業者への補助額などが異なる場合もあり、こちらも確認が必要です。
また、他の利用者負担軽減策との適用関係にも注意が必要です。例えば、食費や居住費については補足給付の方が優先順位は高くなります。さらに、社会福祉法人減免で軽減されても自己負担の上限額を超える場合は、高額介護サービス費が支給されることになります。