特定事業所集中減算とは


Warning: Use of undefined constant Y - assumed 'Y' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/kir946300/public_html/fc/wp-content/themes/top2016/single.php on line 7

Warning: Use of undefined constant m - assumed 'm' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/kir946300/public_html/fc/wp-content/themes/top2016/single.php on line 7

Warning: Use of undefined constant d - assumed 'd' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/kir946300/public_html/fc/wp-content/themes/top2016/single.php on line 7
20171204

特定事業所集中減算とは

特定事業所集中減算は、居宅サービスのケアマネージャーが勤務する居宅介護支援事業所の介護報酬に適用される減算項目で、利用者1人につき月200単位を減算するというものです。ケアプランを作成時に、特定のサービス事業者のサービスに集中することを是正するものですが、具体的な要件や注意点などを確認してみましょう。

 

特定事業所集中減算の基準は?

具体的にどれぐらいの集中が対象になるかというと、6か月間で、同一法人の運営する同一のサービスに、その居宅介護支援事業所のケアプランの8割を超えてしまう状態です。同一のサービスとは、事業所単位ではなく運営法人単位となり、同一法人の運営する同一のサービス事業所を指していることに注意が必要です。

 

特定事業所集中減算の判定期間は半年ごと

通常、毎年9月と3月に居宅介護支援事業所自らが集計をして確認しなければなりません。また、その集計結果を都道府県等に報告しなければなりません。また、該当しないと分かっていても、集計結果は一定期間保存していおかなければなりません。この減算が適用されると対象期間は半年にも及び、すべてのケアプランが減算対象となるために、適用されると得られる報酬に与える影響は非常に大きいものです。

 

正当な理由があれば問題ない場合もある

特定事業所集中減算は、正当な理由があれば適用されない場合もあります。具体的には、以下のようなものがあります。

 

・地域に同一のサービス事業所の数が少ない(5未満である)、または特別地域居宅介護支援加算を受けている居宅介護支援事業者(離島やへき地など)

・判定期間の1か月あたりのケアプラン数が20件以下と少ない

・選択したサービスの質が高いことなど、利用者の希望を勘案した結果、特定の事業者に集中した場合

 

ただし、単に利用者の希望というだけでは不十分です。地域ケア会議等で認められる必要があります。

 

特定事業所集中減算は今後どうなる?

平成30年4月の介護報酬改定に向けて審議会では、この特定集中事業所減算そのものを見直すという論点も出ています。特定集中事業所減算はケアマネージャーの公正中立を確保するという趣旨からはじまったものですが、会計検査院からはこの減算は有効な施策ではないと指摘されたことなどが背景にあります。ただ、その代わりとなる減算の検討も同時にされていることから、今後の議論が注目されます。

入居者紹介業を検討中の事業者さま

老人ホーム・高齢者住宅への入居者紹介業をご検討中ですか?入居者紹介業の加盟についてのご相談は下記お問い合わせボタンからご相談下さい。

無料で相談する