要介護1・2が給付から外される?
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20191028
要介護1・2が給付から外される?次期介護保険制度改正に向けて検討中
次期介護保険制度改正に向けて、社会保障審議会介護保険部会で議論が進んでいます。その中でも特に報道などでも取り上げられ、注目されているのが「要介護1・2の保険給付外し」です。
2019年10月の消費税率引き上げに伴う報酬改定を終え、次の制度改正が施行される2021年度が迫ってきたこと、また、介護サービスの利用者、介護サービス事業者に与える影響が大きいことから注目を集めています。
ただ、報道などのタイトルで「保険給付外し」と一言でまとめられてしまうと衝撃的な内容に感じられますが、サービスの利用ができなくなるわけではありません。具体的にどのような内容で検討され、進められるのでしょうか。
数年前から検討されていた軽度者の保険給付外し
この考え方自体は既に数年前から検討されており、社会保障費の抑制のため、介護保険の給付を見直す流れから出てきました。2015年には既に財務省による財政健全化計画等に関する建議でその方針が示されています。その中ではさらに踏み込んだ内容となっており、生活援助サービスや、福祉用具貸与等は、一部補助ありがあるものの原則自己負担、通所介護などは地域支援事業に移行すべきとされています。
ただし、介護保険を取り巻く事業者団体や地方自治体などからは、軽度者を介護保険給付から外さないような要望も出され、そこまで性急な検討はできず、2017年の介護保険法改正ではこの問題は見送られました。そして、今回改めて俎上に挙げられたということになります。
要介護1・2の保険給付外しの具体的な内容
社会保障審議会介護保険部会では、この問題を「軽度者への生活援助サービス等に関する給付の在り方」として取り上げています。
具体的には、いきなりすべての要介護1・2について保険給付から外すのはなく、まずは保険給付額として大きな割合を占める通所介護と訪問介護の生活援助がターゲットとなります。また、この2つは既に要支援者が総合事業に移行していることからその現状を把握して検証することができ、実施しやすいものと考えられます。
要介護1・2が保険給付から外れることの問題点
要支援者の総合事業への移行と同じように、サービスの質を担保することができるのか、利用できる範囲や回数などの変更による利用者とその家族の負担増など、様々な問題点が指摘されていますが、介護サービス事業者にとって大きなインパクトを与えると考えられるのが収益上の問題です。
保険給付から外され、総合事業に移行した場合には単価は安くなり、ほとんどのケースで収入減となってしまいます。また、自治体ごとに、単価だけではなく内容や基準等も異なるため、幅広い地域で事業を展開している事業者にとっては複雑となるばかりです。
特に要介護1・2の利用者が多い通所介護や訪問介護事業所を多く抱えている法人にとっては経営的判断を求められる事態になるでしょう。
要介護1・2が保険給付から外れた場合の見通しは
利用者にとって総合事業は利用せざるを得ないものであることから、代替するものがない以上受け入れるしかありません。一方、介護サービス事業者にとっては総合事業に参入しないという判断をするケースもありました。実際に、大手の法人などを中心に、要介護者向けのサービスのみで十分と判断した事業者は総合事業を実施しないという選択も見られました。
このような中で、総合事業は国の定めた上限額の範囲内で行われているところを緩和し、自治体ごとに弾力的な取り組みができるようにする検討も合わせてされていることは多少期待ができる材料かもしれません。
一方、要支援者については、通所介護と訪問介護が既に総合事業に完全移行しているため、大きな影響は出ないとする見方もあります。
しかし、軽度者の保険給付外しと合わせて次期制度改正に向けて検討されている、居宅介護支援費の自己負担導入、自己負担2割・3割の対象者拡大、被保険者の年齢見直しなども利用者にとって負担が大きくなるものばかりです。これらも合わせると、サービスの利用を控えることになりかねないため、事業所の効率的な運営方法や、保険外サービスの提供、安定的な収益を確保できる基盤作りを迫られることになるでしょう。