次期介護保険制度の見直し


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20200116

次期介護保険法改正に向けた議論が大詰め

 

2020年は3年に一度予定されている介護保険法改正の年にあたります。そのため、社会保障審議会(介護保険部会)では、その方向性を決めるため、2019年の後半は頻繁に検討が重ねられてきて、議論も煮詰まってきました。

今回の議論がスタートする段階では、急速に進む少子高齢化等による社会保障費の増加という状況から、利用者等の負担が様々な形で増大するということが大きな論点の一つになると言われていました。また、そのような求めも財務省や経済界からあがっていました。

しかし、利用者側の負担が増えるということは、保険者である自治体や介護サービス事業者にとっても厳しい状況となるため、どこで落としどころを付けるのかということがポイントになりました。ここでは、特に今回注目された利用者負担に関わる項目に絞って見てみたいと思います。

 

ケアプランの有料化

 

今回大きな注目を集めたのが「ケアプランの有料化」です。介護保険制度がはじまって以来、ケアマネジャーの報酬は全額保険給付となっていました。しかし、介護保険料を負担する経済界や現役世代は以前から求めており、今回俎上に乗りました。しかし、介護関係の職能団体などは激しく反対していました。

今まで当たり前のように無料とされてきた計画作成を有料とすると、確実にケアマネジャーを利用しない人が増えることにつながり、現状では有料化によるデメリットの方が大きいと判断されたようです。

一方、ケアマネジャーを取り巻く状況も大きな変化の中にあります。居宅介護支援事業所の管理者要件の経過措置、ケアマネジメントの質向上、処遇改善など、様々な検討がされています。
ケアプランの有料化
 

軽度者の更なる総合事業化への移行

 

通所介護、訪問介護の2サービスでは、要支援者は既に市町村が実施する総合事業に移行しており、保険給付から外されています。総合事業は市町村によって独自性を持たせることもしやすくなりましたが、介護サービス事業者にとっては報酬が低く、事業として成り立たたないという点が問題になっていました。

そのため、利用者にとっては必要なサービスを受けることができなくなった、要支援と要介護の境目に同様のサービスの提供を受けることができなくなってしまうというような問題が起こっていました。

そこに、さらに訪問介護や通所介護のうち、要介護1~2の軽度者も総合事業に移行すべきとの論点が示されました。しかし、現場側の反対意見は強く、今回の見直しは見送られることになりました。

一方、総合事業については関係性の継続や、報酬面でより柔軟性を持たせる方向となりました。この結果、総合事業の要介護者の利用や、専門職を配置した場合に報酬を手厚くするなどの弾力化が可能になると考えられます。

 

利用者の自己負担額の見直し

 

介護保険制度開始当初は、利用者の自己負担は一律1割負担でした。その後に、所得に応じた2割負担が導入され、前回の制度改正では3割負担が新たに導入され、段階的に自己負担割合が引き上げられてきました。今回、2割以上負担者の対象者の基準を拡大することが検討されていましたが、サービスの利用控え等につながるとして、現状維持となりました。

一方、自己負担の上限額は大幅に引き上げられる方向が示されました。医療保険との整合性を取りながら、次回制度改正では現状4万4,000円程度のところ、14万円程度とする見込みです。

さらに、低所得者層に対する介護保険施設等の居住費と食費を一部負担する補足給付も見直され、基準額の引き下げられる方向性です。これは所得だけではなく預貯金等の資産要件も対象とされています。

 

所得だけではなく預貯金等の資産要件も対象

 

今回先送りされた論点も要注目

 

今回見送られた点についてもほとんどの項目で「引き続き検討」となっています。被保険者と受給者範囲の拡大、自己負担がない多床室の室料負担等など、新たな負担増となる項目も多く、改正後の議論にも注目が必要です。

このほか、利用者に直接関わることでは、前回36ヵ月に延長された要介護認定の有効期間がさらに延長され、最長で48ヵ月となりそうです。これは利用者にとっての負担は多少緩和することになりそうです。

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