介護保険制度改正③~平成29年度改正の解説~
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20171023
介護保険法平成29年改正の注目ポイント
ここまで平成29年介護保険法改正の内容の大きな柱を見てきましたが、特に介護サービス事業者にとっても影響があると考えられる点などについて、もう少しポイントを絞って解説していきます。
ポイント①保険者機能強化
市町村等に課せられた課題とは、具体的には介護度の軽減と介護給付費の削減です。この目標の達成度合いによって、国からどれだけ交付金をもらうことができるのかが決まるのです。都道府県にとっても、市町村がその目標を達成することができるような支援が必要とされ、そこにはやはり交付金という財政インセンティブが付与されます。
その結果、介護度の認定基準が厳しくなり、介護給付費が抑えられる傾向が予想されます。要介護者は要支援者となり、要支援者は自立となり、最終的には介護保険からは「卒業」することが最上の目標となります。
これは一部の市町村や県で実施されて成功してきたモデルを全国的に広めようという取り組みですが、その地域の歴史的経緯や社会資源があってはじめて成立するものであり、短期間のうちに全国で横断的に展開することは難しい部分もあるのではないでしょうか。
ポイント②介護医療院新設
介護療養型医療施設は財政を悪化させる大きな原因の一つとして問題視されていました。早期から廃止が検討されていたものの、先延ばしになってきたこの施設もようやく正式に廃止が決定されることになりました。今後は介護老人保健施設と新設される介護医療院に引き継がれていきます。
従来の介護療養型医療施設と新設の介護医療院の大きな違いは、医療法に設置根拠がある医療機関ではなくなるということです。そのため、医療費の抑制効果は期待されますが、介護財政にとっては悪影響となる可能性も指摘されています。入居者にとっては、より生活の場としての性格が強くなるとも言えそうです。
ポイント③介護保険料総報酬割
これまでの介護保険料は、規模の大きな医療保険者ほど第2号被保険者の介護保険料の負担が重いという仕組みでした。しかし、最大の加入者数を誇る「協会けんぽ」の加入者は中小企業が中心で、所得から見ると決して多い方とは言えない状況でした。
そこで収入に応じて総報酬割となったことで、不均衡を解消しようというものです。一般的には特に所得の高い人が多い大企業などの健保組合加入者の負担額が増える一方、中小企業が多い協会けんぽなどの加入者にとっては負担額が減ることになります。ただし、保険料の徴収に関しては組合に裁量があるため、保険料に転嫁しない組合も出てくるかもしれません。