介護保険制度改正④~平成29年度改正の解説~


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20171026

介護保険法平成29年改正の注目ポイント

前回に続き、介護保険法の平成29年度改正の内容から特に「自己負担3割の導入」と「共生型サービス」について詳しくみていきたいと思います。

自己負担3割導入のポイント

3割負担の導入は平成30年8月からです。利用者の負担が増えることで注目された自己負担3割の導入では、どれぐらいの人が影響を受けるのでしょうか。

 

3割負担となる基準所得は、独居の場合には年収340万円、夫婦世帯の場合には463万円です。これは全体の3%にあたりますが、現在の自己負担2割の人は、全体の20%に該当しています。それに比べると影響を受ける人は限定的で、インパクトは小さいと言ってよいでしょう。

 

3割負担の対象となるのは一部の高額所得者に限られ、さらに高額介護サービス費の適用もあるため上限額は44,400円となります。実質的な負担額の条件は決して多くはありません。

 

平成30年8月の自己負担3割は一部の人に限られ、影響は低いと見られながらも、中長期的に見ると懸念はあります。それは基準所得の切り下げと高額介護サービス費の上限額の引き上げです。

 

今回の法改正前の議論では、自己負担2割の対象者拡大という視点もありました。また、医療費の高額療養費の上限額も引き上げ傾向にあります。介護保険も医療保険の影響を受けることは当然考えられることです。実際、平成29年8月には高額介護サービス費の上限額は37,200円から44,400円に引き上げられました。

介護保険制度改正④

共生型サービスのポイント

共生型サービスは、障害福祉の側のニーズから生まれました。障害福祉制度には介護保険と同じようなサービスがありますが、両方の対象者であった場合には介護保険が優先されるという原則があります。

 

障害者が65歳を機に介護保険に移行しなければならないケースが増えてきていますが、障害福祉サービスと比較すると介護保険は比較的制限が多く、サービス事業者を変更しなければならない事も多いなど、移行がスムーズに進んでいない現状があります。また、利用者にとって費用負担が出てくる、上がる場合があるという問題もあります。

 

そのような背景から、同じ事業者で障害と介護のサービスを切れ目なく行うことができるようになることに期待が高まっています。また、障害福祉サービスから介護保険への移行だけではなく、介護保険のデイサービスと児童福祉法による放課後等デイサービスを同時提供するなども可能になってきます。

 

共生型サービスの詳細については、社会保障審議会障害者部会でも議論されています。平成30年度は障害福祉サービスの報酬改定にも当たるのです。報酬や運営基準がどうなるかという点について注目されています。

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