介護事業者指定申請


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20171214

介護事業者指定申請について

介護保険制度を利用してサービスを提供するためには介護事業者として指定を受ける必要があります。指定申請の際に押さえておきたいポイントや注意点などをまとめました。

 

申請はどこにするのか?

一般的な介護サービス事業所や介護保険施設では都道府県か一定規模の市(政令市・中核市)が指定権者となります。地域密着型施設のサービスであれば市町村等となります。なお、居宅介護支援事業所に限っては、保険者機能の一環として平成30年4月からすべての市町村に指定権限が移譲されます。申請するための方法や必要書類、手順などについてはホームページに掲載があるので、まずは確認してみましょう。

 

指定を受けた後も更新が必要

介護事業所の指定は、一部のみなし事業所を除き、6年間の有効期間があります。そのため、更新の手続きを忘れないようにしましょう。6年の間には様々な状況が変わっているはずです。申請時の情報をそのまま使用せず、最新のものとなるよう確認を行いましょう。

介護事業者指定申請

サービスの種別によっては指定を拒否されることも

平成29年の法改正により、地域密着型の小規模な通所介護事業所が総量規制の対象となり、指定を拒否される可能性が出てきました。市町村による介護保険事業計画で十分なサービスの供給がある場合などで、定期巡回随時対応型訪問介護看護や小規模多機能型居宅介護などを広めていく目的があります。施設の場合には、やはり法改正によって新設される介護医療院も総量規制の対象になるようです。

 

指定後には定期的な実地指導も

無事に指定を受け、次の指定更新までの間におそらくあるのが実地指導です。都道府県や市町村の担当者が、適正な事業運営をしているかのチェックに入ります。場合によっては報酬返還や指定取消などの処分もあります。通常は事前に通知がありますが、慌てて準備をすることがないよう、普段から運営基準を順守し、適切な報酬請求を心がけておきましょう。

 

指定申請の事務を代行してもらう方法も

介護事業所の開設、運営には様々な手続きあり大変に感じますが、コンプライアンスが重視される介護事業所にあっては制度に関する知識を身に着けるための機会と捉えることもできます。ただ、一人で行うことが不安な場合には介護事業に強いコンサルタントや、各士業の事務所などでこの手続きを代行してもらうこともできます。それなりの費用もかかりますが、専門的な見地から、経営上のアドバイス等も得られるので、上手に活用してみてはいかがでしょうか。

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