訪問介護事業所の開業手続き
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20171221
訪問介護事業所を開業するには
新規に介護事業所を開業するにあたって、大きな負担となるのが最初にかかる設備や場所の確保の問題です。施設や居住系はもちろんのこと、通所系でもまずはそれなりの規模のものが必要となるため、十分な資金が必要となります。そのような中、設備面の負担が軽く済む訪問介護は比較的参入しやすいと言われています。訪問介護を開業するにあたり、必要な手続き、人員体制等など、どんな準備が必要なのかを確認してみましょう。
訪問介護のサービスとは
訪問介護は利用者の自宅や、介護保険施設ではない居住系のサービス(グループホーム、有料老人ホーム、ケアハウスなど)に出向いて行う介護サービスです。大きく分けると、利用者を直接介助する身体介護と、家事などの日常生活を助ける生活援助があります。
訪問介護開業のために必要な設備や人員は?
開業するにあたっての法人格や資金、介護を行うヘルパー、事務所などが必要なことはもちろんですが、ここでは介護保険法令上定められている要件を確認してみましょう。具体的には「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年3月31日号外厚生省令第37号)」とその解釈通知等に示されています。
設備・備品で必要なのが事務室と相談をするためのスペースです。専用の事務所が望ましいですが、明確に区別される部分があれば他の事業所の一角を使うことも認められています。また、訪問介護に必要な設備と備品を確保し、特に手指を洗浄するための感染症予防に必要な設備に配慮することが大切です。
人員面では管理者、サービス提供責任者、訪問介護員(ヘルパー)が必要です。まず、専従で常勤の管理者が1人必要です。特に資格は必要とされていませんが、事業所の責任者となります。次のサービス提供責任者は、サービスについての責任を持つことが仕事で、規模に応じて人数が決まります。介護福祉士等の資格が必須となります。さらに、訪問介護員は常勤換算方法で2.5人以上(サービス提供責任者も含んで)が必要です。
開業するための手続きは?
人員や設備の準備が出来たら、事業所としての指定を受けるための申請が必要です。具体的な提出書類等は都道府県等の指定権者に確認をしましょう。事前に準備している設備や人員、資金計画など継続してサービスを提供していくことができる根拠を客観的に示すことができるようにしておくことが大切です。
訪問介護の今後はどうなる?
平成30年4月の介護報酬改定に向けての議論では、訪問介護のうち生活援助に関わる部分は総合事業への移行という視点が出てきたり、報酬削減への動きが出てきたりしています。それに合わせて人員の資格要件の見直しがあるかもしれません。また、将来的には混合介護の検討も始まるでしょう。訪問介護は様々な点で変更されることが考えられるので、今後の動きに注目していきましょう。