特養、都市部で民間不動産も設置へ。
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20160809
特養の待機者は52万人。
厚生労働省の集計によると、2014年3月の特別養護老人ホーム(特養)の待機者は全国で約52万人。最多は東京都で約4万3千人、特養待機者は都市部に集中しています。
そこで安倍政権は、「介護離職ゼロ」の実現に向け、特養が不足している都市部で設置要件を緩和しました。
不足している都市部とは、自治体が「今後人口増加が見込まれ、特養の土地取得が困難」と判断した地域です。
これまで特養の設置は、社会福祉法人か国や自治体が持つ土地や建物に限られていました。しかし、今回の要件緩和により、一定の条件を満たせば民間から借りた不動産にも設置できるようになります。
特養に入所希望者が多い理由。
特養とは、老人福祉法上は「特別養護老人ホーム」、介護保険制度上は「介護老人福祉施設」と分類されています。
社会福祉法人や地方公共団体が運営主体となっている公的な介護施設で、重度の介護を必要とする入所者に入浴、排泄、食事など日常生活の介護、機能訓練、健康管理などが行われます。
特養は公的な介護施設であり、手厚い介護でありながら低料金。このため、常にベッドは満床で、なかなか入所できないことが問題となっていました。
このような背景もあり、以前は入所条件が要介護1以上でしたが、2015年の介護保険制度改正で要介護3以上に変更。
しかし、入所したくても入所できない特養待機者は、都市部を中心にいまだ多くいます。
民間用地に特養設置で介護離職は?
厚労省は、昨年11月にまとめた1億総活躍社会実現への緊急対策を受けた対応で、7月27日付で各自治体に通知。特養の運営を安定的・継続的に行うため、禁じていた民間用地にも特養の設置が解禁されます。
今回、各自治体に通知されたのは、下記の2点です。
1国又は地方公共団体以外の者から不動産の貸与を受けて既設法人がサテライト型居住施設である地域密着型特別養護老人ホーム以外の特別養護老人ホームを設置する場合の要件緩和について
2地域密着型介護老人福祉施設の「サテライト型居住施設」及び構造改革特別区域における「サテライト型障害者施設」の用に供する不動産に係る取扱いについて」の一部改正について
厚労省は、特養やサテライト型居住施設に併設される老人短期入所施設についても、不動産のすべてについて、国や地方公共団体以外から貸与を受けていても差し支えないことを通知。つまり、民間用地への特養の設置が解禁されたのです。
安倍政権は、受け入れ先を増やして入所の待機者を減らし、介護離職を減らすのが狙いです。
たしかに建物を増やす準備は整いました。建物を施設として機能させるために、そこで働くスタッフを確保することが次の課題です。
・参考
朝日新聞デジタル
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20160802-00000086-asahi-pol